栃木県上三川町|庭のケージで犬8匹を過密飼育・放置(2013年 罰金10万円)
概要
上三川町の自宅庭のケージで犬8匹を過密状態で飼育し、排泄物や死骸を放置した事案。悪臭の通報を受けた県動物愛護指導センターが警察に告発し、2013年9月に逮捕。同月18日に宇都宮簡裁が罰金10万円の略式命令を出した。自治体センターの告発から刑事処分に至った初期事例。
分類・事実
- 事例分類
- ネグレクト(飼育放棄)
- 対象動物
- 犬
- 頭数
- 約8頭
- 地域
- 栃木県上三川町
- 法的状態
- 判決確定
- 結果
- 罰金10万円(2013年9月・宇都宮簡裁 略式命令)
- 初公表日
- 2013-08-06
経過(法的・行政状態)
以下は公表資料に基づく各時点の状態です。捜査・係争段階の記載は確定した事実ではありません(推定無罪の原則)。
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2013-08-06 通報・発覚
県動物愛護指導センターが警察に告発。
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2013-09-08 逮捕(容疑段階・未確定)
動物愛護管理法違反(虐待)の疑いで逮捕。
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2013-09-18 判決確定
宇都宮簡裁が罰金10万円の略式命令。
出典(引用元)
データ提供: 公表資料・報道に基づく編集(キュレーション初期データ)