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栃木県上三川町|庭のケージで犬8匹を過密飼育・放置(2013年 罰金10万円)

概要

上三川町の自宅庭のケージで犬8匹を過密状態で飼育し、排泄物や死骸を放置した事案。悪臭の通報を受けた県動物愛護指導センターが警察に告発し、2013年9月に逮捕。同月18日に宇都宮簡裁が罰金10万円の略式命令を出した。自治体センターの告発から刑事処分に至った初期事例。

分類・事実

事例分類
ネグレクト(飼育放棄)
対象動物
頭数
約8頭
地域
栃木県上三川町
法的状態
判決確定
結果
罰金10万円(2013年9月・宇都宮簡裁 略式命令)
初公表日
2013-08-06

経過(法的・行政状態)

以下は公表資料に基づく各時点の状態です。捜査・係争段階の記載は確定した事実ではありません(推定無罪の原則)。

  • 2013-08-06 通報・発覚

    県動物愛護指導センターが警察に告発。

  • 2013-09-08 逮捕(容疑段階・未確定)

    動物愛護管理法違反(虐待)の疑いで逮捕。

  • 2013-09-18 判決確定

    宇都宮簡裁が罰金10万円の略式命令。

出典(引用元)

データ提供: 公表資料・報道に基づく編集(キュレーション初期データ)

本ページは、上記の一次情報(自治体・警察・環境省等の公表資料。政府標準利用規約等に基づき出典明示のうえ利用)を、AIが要約・分類して編集・加工したものです。個人が特定される情報は掲載していません。正確な内容は必ず一次情報をご確認ください。

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