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山形県寒河江市|飼育するハト約125羽を衰弱死させ投棄(2009年 懲役6月・執行猶予3年)

概要

寒河江市の鳩舎で飼育していたイエバト約125羽への給餌を止めて衰弱させ死亡させたうえ、死骸を用水路等に投棄した事案。2009年7月9日、山形地裁が廃棄物処理法違反との併合罪で懲役6月・執行猶予3年を言い渡した。鳥類の大量ネグレクトに懲役刑が言い渡された判例。

分類・事実

事例分類
ネグレクト(飼育放棄)
対象動物
頭数
約125頭
地域
山形県寒河江市
法的状態
判決確定
結果
懲役6月・執行猶予3年(2009年7月・山形地裁/廃棄物処理法違反と併合)
初公表日
2009-05-02

経過(法的・行政状態)

以下は公表資料に基づく各時点の状態です。捜査・係争段階の記載は確定した事実ではありません(推定無罪の原則)。

  • 2009-07-09 判決確定

    山形地裁が懲役6月・執行猶予3年を言い渡し。

出典(引用元)

データ提供: 公表資料・報道に基づく編集(キュレーション初期データ)

本ページは、上記の一次情報(自治体・警察・環境省等の公表資料。政府標準利用規約等に基づき出典明示のうえ利用)を、AIが要約・分類して編集・加工したものです。個人が特定される情報は掲載していません。正確な内容は必ず一次情報をご確認ください。

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