東京都世田谷区|敷地に入った猫をクロスボーで射殺(2001年 罰金30万円)
概要
2000年(平成12年)12月、世田谷区の自宅敷地内に入った猫2匹に対し、2日連続でクロスボー(洋弓銃)の金属製の矢を放ち、1匹を死亡させ1匹を負傷させた事案。2001年2月に東京簡裁が罰金30万円の略式命令を出した。1999年改正(殺傷罪の罰則強化)後の適用例。
分類・事実
- 事例分類
- 動物虐待
- 対象動物
- 猫
- 頭数
- 約2頭
- 地域
- 東京都世田谷区
- 法的状態
- 判決確定
- 結果
- 罰金30万円(2001年2月・東京簡裁 略式命令)
- 初公表日
- 2000-12-23
経過(法的・行政状態)
以下は公表資料に基づく各時点の状態です。捜査・係争段階の記載は確定した事実ではありません(推定無罪の原則)。
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2000-12-23 通報・発覚
クロスボーによる猫への加害(2日連続・2匹)。
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2001-02-15 判決確定
東京簡裁が罰金30万円の略式命令。
出典(引用元)
データ提供: 公表資料・報道に基づく編集(キュレーション初期データ)