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東京都新宿区|隣人トラブルで飼い猫を踏みつけ死なせる 器物損壊罪で罰金(2013年)

概要

新宿区の住宅街で2012年8月、隣家の飼い猫が犬とのけんかの際に隣人に踏みつけられ、4日後に死亡した事案。飼い主が器物損壊と動物愛護法違反の罪で告訴し、書類送検を経て東京区検が器物損壊罪で略式起訴。東京簡裁が罰金20万円の略式命令を出した。ペットの法的位置づけ(物としての器物損壊罪適用)と隣人間トラブルの難しさを示した事例。

分類・事実

事例分類
動物虐待
対象動物
頭数
約1頭
地域
東京都新宿区
法的状態
判決確定
結果
器物損壊罪で罰金20万円(2013年3月・東京簡裁 略式命令)
初公表日
2012-08-11

経過(法的・行政状態)

以下は公表資料に基づく各時点の状態です。捜査・係争段階の記載は確定した事実ではありません(推定無罪の原則)。

  • 2012-08-11 通報・発覚

    隣人に踏みつけられた飼い猫が4日後に死亡。飼い主が告訴。

  • 2013-03-01 判決確定

    東京簡裁が器物損壊罪で罰金20万円の略式命令。

出典(引用元)

データ提供: 公表資料・報道に基づく編集(キュレーション初期データ)

本ページは、上記の一次情報(自治体・警察・環境省等の公表資料。政府標準利用規約等に基づき出典明示のうえ利用)を、AIが要約・分類して編集・加工したものです。個人が特定される情報は掲載していません。正確な内容は必ず一次情報をご確認ください。

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