東京都新宿区|隣人トラブルで飼い猫を踏みつけ死なせる 器物損壊罪で罰金(2013年)
概要
新宿区の住宅街で2012年8月、隣家の飼い猫が犬とのけんかの際に隣人に踏みつけられ、4日後に死亡した事案。飼い主が器物損壊と動物愛護法違反の罪で告訴し、書類送検を経て東京区検が器物損壊罪で略式起訴。東京簡裁が罰金20万円の略式命令を出した。ペットの法的位置づけ(物としての器物損壊罪適用)と隣人間トラブルの難しさを示した事例。
分類・事実
- 事例分類
- 動物虐待
- 対象動物
- 猫
- 頭数
- 約1頭
- 地域
- 東京都新宿区
- 法的状態
- 判決確定
- 結果
- 器物損壊罪で罰金20万円(2013年3月・東京簡裁 略式命令)
- 初公表日
- 2012-08-11
経過(法的・行政状態)
以下は公表資料に基づく各時点の状態です。捜査・係争段階の記載は確定した事実ではありません(推定無罪の原則)。
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2012-08-11 通報・発覚
隣人に踏みつけられた飼い猫が4日後に死亡。飼い主が告訴。
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2013-03-01 判決確定
東京簡裁が器物損壊罪で罰金20万円の略式命令。
出典(引用元)
データ提供: 公表資料・報道に基づく編集(キュレーション初期データ)