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富山県射水市|飼い猫を連れ去り虐待死 求刑を上回る懲役8月・執行猶予4年(2019年)

概要

2019年5月、射水市で他人の飼い猫1頭を連れ去り、自宅で餌を与えず棒で腹を突くなどして虐待し死なせた事案。同年9月17日、富山地裁高岡支部は「残虐で計画的。虐待を楽しんでおり、酌量の余地はない」として、検察の求刑(懲役6月)を上回る懲役8月・執行猶予4年を言い渡した。求刑超えの量刑は動物愛護意識の社会的高まりを反映した判決として注目された。

分類・事実

事例分類
動物虐待
対象動物
頭数
約1頭
地域
富山県射水市
法的状態
判決確定
結果
懲役8月・執行猶予4年(2019年9月・富山地裁高岡支部/求刑懲役6月を上回る)
初公表日
2019-06-13

経過(法的・行政状態)

以下は公表資料に基づく各時点の状態です。捜査・係争段階の記載は確定した事実ではありません(推定無罪の原則)。

  • 2019-06-13 逮捕(容疑段階・未確定)

    窃盗の疑いで逮捕(後に動物愛護法違反等で起訴)。

  • 2019-09-17 判決確定

    富山地裁高岡支部が求刑を上回る懲役8月・執行猶予4年を言い渡し。

出典(引用元)

データ提供: 公表資料・報道に基づく編集(キュレーション初期データ)

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